
はじめに
こいのぼり会計事務所では、「お客様の事業の発展に寄り添う」という基本理念の下、税務・会計の専門家として、お客様のご要望に真摯に対応し、より満足度の高いサービスの提供に向けて取り組んでいます。また、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当事務所のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安定した専門サービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、こいのぼり会計事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。本方針は、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の趣旨を踏まえたものです。
当事務所におけるカスタマーハラスメントの定義
当事務所では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。具体的には、暴力行為、暴言・侮辱・誹謗中傷、威嚇・脅迫、人格の否定・差別的な発言、土下座の要求、長時間の拘束、社会通念上相当な範囲を超える対応の強要、合理性を欠く不当・過剰な要求、信用を毀損する内容や個人情報等のSNS等への投稿、セクシャルハラスメント・SOGIハラスメント・つきまとい行為などを指します(あくまで例示であり、これらに限られません)。
カスタマーハラスメントへの対応(社内)
・ カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
・ 従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
・ 相談窓口の設置や、警察・弁護士等との連携など、対応体制を整備します。
カスタマーハラスメントへの対応(社外)
・ 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当事務所でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
・ 悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。