こんにちは、こいのぼりの松田です。
本日は「雑損控除」のお話しです。
昨今、台風や水害、地震など自然災害のニュースを目にすることが多いように感じます。
また盗難による被害は、お店を経営している人にとって気になるニュースではないでしょうか。
私たちがそういった被害を受ける可能性というのは決してゼロではありません。
こういった災害や盗難などによって資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
つまり、税金を減らすことができます。これを「雑損控除」と言います。
それでは雑損控除を受けるための要件を確認しましょう。
まず損害を受けた資産が次の2つどちらにも当てはまる必要があります。
①資産の所有者が納税者、もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他親族でその年の総所得金額等が48万円以下の者
②棚卸資産もしくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること
そして損害の原因は次のいずれかの場合に限られます。
①震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③害虫などの生物による異常な災害
④盗難
⑤横領
なお、詐欺や恐喝は対象外となります。
上記①~⑤のような災害等に遭ってしまった場合、税金が減る可能性があるということを忘れずにいましょう。
雑損控除を受けるための手続きは確定申告です。その際には災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書の添付が必要となります。
どんなに備えても災害そのものを防ぐことはできません。被害を受けた際はこういった救済制度をしっかり活用することが大切です。