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副業したときの課税関係②

こんにちは、こいのぼりの松田です。



前回は、副業していてどのような場合に確定申告が必要かをお話ししました。

今回は確定申告のポイントと副業が会社にバレないための注意点を説明します。



確定申告する際に、申告すべき所得を確認しなくてはなりません。

所得は10の種類があり、種類によって税金の計算方法が異なるからです。

例えば、収入の支払元から「給与所得の源泉徴収票」を渡された場合は「給与所得」となります。

「支払調書」を渡された場合は「雑所得」となります。雑所得は主に原稿料や講演料、アフェリエイト収入などが当てはまります。

所得が雑所得の場合は必要経費が認められ、何が経費となるかは副業の内容によって異なります。

例えばライターの場合だと、交通費や書籍代、文房具代などが経費になります。

アフェリエイトブログの場合であれば、書籍代やスマホ代、自宅の家賃も按分して経費にできます。

副業が雑所得の場合はしっかりと領収書の保管をしておく必要があります。



確定申告を行うと会社に副業をしていることがバレてしまう、という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

従業員の副業を禁止している会社に勤めている人にとってこれは大問題です。

何故バレてしまうかというと、会社の給料と副業による所得の合計金額にかかる住民税の納付依頼が会社に届いてしまうからです。

これを防ぐためには確定申告の書き方を注意する必要があります。

確定申告の書類には「与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があり、

「給与から差引き」か「自分で納付」の選択肢があります。

ここで「自分で納付」を選択すれば、給与以外の所得にかかる住民税は自宅に納付書が届いて納税することができます。

こうすれば確定申告から会社に副業がバレることはありません。



「大した金額じゃないから必要ない」

と思う方もいるでしょうが、税務署はアフェリエイトなどのインターネット取引による収入に関する税務調査も積極的に行っています。

申告漏れが指摘されると「延滞税」や「加算税」も合わせて納付しなければならないことになってしまいます。

副業の報酬から所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで払い過ぎた所得税が還付される可能性もありますのでしっかり申告を行うようにしましょう。

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