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生前贈与(毎年110万円以下の暦年贈与による生前贈与)

こんにちは、こいのぼりの松田です。

今回は相続税対策のお話しです。



相続税は亡くなった時の相続財産の合計額に対して課税されます。

そのため、この合計額をできる限り小さくすることで節税を行うことができます。



相続税の節税対策で「暦年贈与」という方法があります。

生前に財産をもらうことを贈与といいますが、贈与される人には1人あたり年間110万円の基礎控除と呼ばれる非課税枠があります。

この枠を使うことで生前から毎年少しずつ財産を移すことができ、贈与税も回避することができます。

相続人が多いと更に有効です。

例えば相続人5人いる場合、10年間にわたって贈与を行った場合は年間550万円、10年間で5,500万円もの相続財産を圧縮することができます。



ただし「暦年贈与」には注意点もあります。

毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、「最初から全額贈与するつもりだったのだろう」と税務署に判断されてしまいます。

こうなると基礎控除は最初の1回分にしか適用されず、その後の分には贈与税が課されてしまいます。

そうならないようにするためには、時期や金額を毎年変えることで連続性がないことを証明することが有効です。

また、「贈与契約書」を作成しておくことで客観的な記録を残すことも重要となります。



相続税対策は数多くあり事前にしっかり準備することで負担額は大きく変わるため、早め早めの対策がおすすめです。

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