こんにちは、こいのぼりの松田です。
本来110万円を超える贈与には税金が課されますが、
結婚・子育てのために贈与したお金には税金が課さなれいという制度があります。
具体的には、令和5年3月31日までの間に20歳以上50歳未満の直系卑属(子や孫)に対して、
1,000万円までの結婚、出産、子育てに関するお金を渡した場合、
そのお金に関する贈与税は非課税となるというものです。
これだけ大きなお金を税金がかからずに渡せるというのは、かなりお得といえます。
制度としては、まず贈与契約を結んだ上で金融機関に結婚・子育て資金の専用口座を開設し、
贈与された資金を預金をする必要があります。
お金を引き出す際には、結婚・子育ての証明として領収書等を金融機関に提出することになります。
注意点としては、受贈者(贈与を受ける人)が50歳になる前に贈与者(贈与する人)が死亡した
場合や、受贈者が50歳になるなどで制度の適用が終了した場合、
残額の全てが相続税の対象になるということです。
また、受贈者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合にはこの制度を利用することはできません。
他にも、結婚資金は300万円が限度、子育て費用の対象は小学校に入学するまで、
など暦年贈与に比べると細かな制約が多くあります。
しっかりと理解した上で利用するようにしましょう。