こんにちは、こいのぼりの松田です。
今回お話しするのは「小規模宅地等の特例」です。
耳慣れない制度だと思いますが、相続の場面では非常に重要な制度になっています。
相続財産に住宅等を建てるために使っている土地が含まれている場合、
その土地の評価額を最大で80%減額できるという制度です。
かみ砕いて言えば、土地分の税金が80%減るということであり、非常にインパクトのある特例です。
しかし、その分要件が厳しく複雑なものとなっています。
対象となる土地は、「住んでいた土地」「事業に使っていた土地」「貸していた土地」の3つです。
また、利用状況についても一定の要件に該当しなければなりません。
これらは相続が発生(財産を持っている人が死去すること)する前に、確認しておく必要があります。
亡くなった人が住んでいたかどうか、土地の取得者は誰なのか、など細かい要件をチェックし、
要件に当てはまらない場合は利用状況の変更なども視野に入れる必要があります。
「小規模宅地等の特例」は節税効果のインパクトが大きいため是非活用したい制度です。
とはいえ要件などが複雑なので、検討は慎重に行いたいですね。