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“争続”対策には遺言を

こんにちは、こいのぼりの松田です。

今日は相続の中でも重要な、遺産分割の話です。

遺産分割をスムーズかつ円満に完了できればよいのですが、現実はなかなか上手くいかないことがあります。

遺産相続を巡って親族が争う、いわゆる「争族」トラブルに発展するケースです。



そのような争族を回避するには、遺言書を残すことが最も効果的です。

争族トラブルの多くは、誰がどの遺産を取得するかという話し合いがまとまらないことで発生します。

遺言によって誰にどの財産を渡すかを定めておくことで、その通りに遺産分割を行うことができます。



さらに税務的な面でも遺言は意味があります。

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月です。

もしも争族で揉めてしまい、申告期限までに話し合いが終わらなかった場合には、法定相続分で相続としたと仮定して相続税申告をすることになります。

こうなると「小規模宅地等の特例」などの相続税対策が使えなくなってしまいます。



このような特例の利用なども踏まえた上で、税理士などの専門家と相談しながら遺言書を作成しておくことが大切ですね。

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