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相続時精算課税制度で合計2,500万円まで贈与税が非課税に

こんにちは、こいのぼりの松田です。

今回は「相続時精算課税制度」のお話しです。


相続時精算課税制度を選択すると、特別控除額2,500万円までは非課税で生前贈与を行う事ができます。

ただし、控除額の限度を超えるとその分だけ贈与税が発生します。


その後、贈与者が亡くなったときは、相続財産に生存贈与した財産を加算して相続税を計算し、既に納税した贈与税額は相続税額から控除されます。

要するに、贈与税を相続税の前払いとして納めて、相続税の課税時に精算するという制度になります。


この制度は、合計2,500万円まで贈与税が非課税になるため、生前に一度で多くの財産を渡したい人に適しています。

また、相続発生時に再計算される贈与財産の評価額は、贈与をした時点での時価を使って計算されます。

贈与財産が将来的に値上がり確実である場合、贈与した時点と相続した時点での時価の差が生じることによって節税効果を得ることができます。


注意点としては、相続時精算課税制度を選択すると、「暦年贈与」や「小規模宅地等の特例」といった他の節税に有効な制度が使えなくなるということです。

この制度そのものも少々複雑なため、利用を検討する場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。

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