こんにちは、こいのぼりの松田です。
今回は相続対策のお話しです。
代表的な相続対策で「暦年贈与」というものがあります。
贈与税には110万円の非課税枠があるため、毎年110万円以内で贈与を行っていくと贈与税がかからないのです。
仮に10年間毎年110万円の贈与を行うと、贈与税は一切発生しません。
もしも一括で10年分の1100万円を贈与すると207万円の贈与税が発生するため、比較すると207万円をまるまる節税することができます。
ただし、暦年贈与では年間110万円しか贈与できないため、節税効果も限界があります。
それでは、年間400万の贈与を10年間継続したケースを考えてみましょう。
非課税枠を超えているため、毎年33.5万円の贈与税が発生し、10年間で335万円になります。
もし一括で4000万円贈与したとすると1530万円の贈与税が発生するので1195万円の節税となります。
前者では毎年税額が発生するため税負担を感じやすいですが、贈与総額が大きくなるほど実際には後者の方が税額は高くなります。
贈与税と相続税は累進課税制度で税率が決まっています。
簡単に言うと、財産額が上がるほど段階的に税率も上がっていくというものです。
これにより、低い税率で贈与税を毎年払っていった方が、相続税をまとめて払うよりもお得になることがあるんです。
ただしこれはケースバイケースです。
財産の額や相続人の数など様々な要素で、得するかどうかは変わってしまうので、しっかりとシミュレーションして検討することが大切です。
また、贈与をして3年以内に亡くなってしまうと、その贈与は相続財産に戻されてしまうというルールがあるため、贈与はできるだけ早く始めたほうがいいでしょう。