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生命保険の相続税対策

こんにちは、こいのぼりの松田です。

本日は、生命保険の相続税対策についてお話をします。

相続税を抑える方法として代表的なもののひとつが、「生命保険の活用」です。

①税負担の軽減

亡くなった方に保険がかけられており、法定相続人(配偶者や子など)が保険金を受け取る場合、このお金も課税対象となりえます。

ただし保険金というものの性質上、一定の金額は課税の対象外とされており、「500万円×法定相続人」の数までは非課税となります。

②納税資金などの準備

生命保険金は手続きを行えばすぐに受け取ることができます。

相続税は亡くなってから10ヶ月以内の現金一括納付が原則となりますので、準備をしていない人にとっては突然の大きな支出となってしまいます。

生命保険を活用することでまとまったお金が手に入り、相続税のための資金や葬儀費用としても準備をすることができます。

③「争族」対策

あまり考えたくないことですが、相続が家族間の争いに発展することは非常に多いです。

特に遺言書が無い場合は、遺産分割で揉めてしまうことがあります。

しかし、生命保険金の受取人を事前に指定することで遺言状が無くてもスムーズに分配を行うことができます。

上記の他にも、生前贈与への活用など、生命保険は相続対策として非常に有効な手段です。配偶者や子孫のためにできることとして生命保険をしっかりと活用しましょう。

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