こんにちは、こいのぼりの松田です。
夫婦で財産を所有している場合、例えば夫が亡くなった後にすぐ妻が亡くなると、相続が相次いで発生することになります。
この2回目の相続のこと二次相続と言います。
通常の場合、配偶者は配偶者控除があるため大幅に相続税の負担額を減らすことができるため、配偶者に財産の大半を相続すれば子の税負担は小さくなります。
しかし、その後配偶者が亡くなると、配偶者が相続した財産が子に相続されることになるため、結果相続税の負担が大きくなります。
つまり配偶者控除を考える際には、二次相続まで含めたトータルの税負担を検討する必要があるのです。
どの位の割合で、配偶者と子に相続させると最も節税になるかはケースバイケースです。
ポイントとなるのは二次相続で発生する相続財産を予想することですが、配偶者の生活費や健康状態など様々な検討要素があるため、完璧な予想というのはどうしても難しくなります。
必ず専門家と一緒に考えていくことが大切です。
相続は一次と二次のセットで考え、より効果的な節税対策をとっていきましょう。