今回は、教育のためのお金を子や孫にどのように渡したらいいのか、という話になります。
30歳未満の子や孫に対して教育のために使うお金を渡した場合、1,500万円までであれば贈与税が非課税となるという制度があります。この制度は、税制改正で延長されていて、令和5年3月31日までの適用です。
制度自体は、やや複雑です。ただ、その制度を用いないと、場合によっては教育のための資金に税金が課されるという、非常に残念なことになる可能性もあります。
利用する際は、贈与者と受贈者のあいだで贈与契約を結び、金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を税務署に提出した上で、受贈者名義の口座に預金する必要があります。
対象となる資金は入学金や授業料、学用品の購入費など「学校等に対して直接支払われる」もの(上限1,500万円)と、学習塾やスポーツの習い事などの「学校等以外に対して直接支払われる」もの(上限500万円)の2種類があります。支出時には領収証等を金融機関に提出する必要があります。
受贈者が30歳になる前に贈与者が死亡した場合は、残額が相続税の対象になる場合もありますが、相続開始時に受贈者が学校に在籍していたり、23歳未満であったりする場合には免除されます。
制度自体はやや複雑ですが、小さいお孫さんが何人もいる場合には、まとまった資金を非課税で贈与できるので有効な相続税対策の一つになります。興味がある場合は税理士、もしくは金融機関に相談し、検討してみてください。