本日は相続税のお話しです。
配偶者が亡くなった場合、残された配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が1億6,000万円までは相続税が課税されないという制度があります。また、相続財産が1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分までは非課税となります。
法定相続分とは民法で定められている相続の割合です。例えば、財産を相続する人が「配偶者と子ども」の場合の、配偶者の法定相続分は2分の1となっています。具体的な金額で見てみると、遺産総額が10億円、そのうち5億円を配偶者が相続するとした場合、5億円は法定相続分の範囲内なので非課税となり相続税はかかりません。
一方で、注意点もあります。
配偶者控除によって配偶者自身の税額を減らすことができても、その配偶者が亡くなった時(二次相続)に子どもに課せられる相続税負担が結果として大きくなってしまう状況が起きてしまうことがあるのです。
配偶者控除を利用するときは、二次相続まで考慮に入れてしっかりシミュレーションを行うことがとても重要です。必ず税理士に相談するようにしましょう。