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毎年110万円以下の暦年贈与による生前贈与

今回は相続の話をしていきます。

相続税対策として行われることの多い生前贈与ですが、生前贈与に対しても贈与税と呼ばれる税金が存在しています。贈与税とは、生前に財産を譲りたいと意思表示した人から財産を受け取った場合、受け取った人に対して課せられる税金です。

ですが、贈与税には1月1日から12月31日までの一年間で贈与額が110万円を超えなければ無税になるというルールがあります。これを利用した贈与方法が、暦年贈与といわれるものです。
原則として、毎年110万円以内で贈与をし続ければ、相続の際にかかる相続税を減らすことが出来るため、高い節税効果が期待できます。

ただし、この110万円は贈与を受ける人が一年間に受け取った財産の合計額のことを指すので、例えば同じ年に父親と母親が子供にそれぞれ110万円ずつの財産を贈与したという場合には、子供が一年間に受け取った財産の合計は220万円となるため、110万円を超える贈与として贈与税がかかってしまうのです。

他にも、例えば親子間贈与の場合、贈与者である親の死亡から遡って3年以内に子供に対して生前贈与をおこなったとしても、相続時に子供への生前贈与はなかったものとみなされてしまい、相続税の課税対象になってしまうのです。

生前贈与をお考えの場合は、できるだけお早めに、専門家のアドバイスを仰ぎながら進めた方がよいでしょう。

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