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生前贈与終了!?加算期間が3年から7年へ延長

こんにちは、こいのぼりの松田です。

今回は生前贈与に関するお話です。

2023年度の税制改正により、生前贈与と相続税のルールが変更となりました。

生前贈与というのは文字通り、存命中に他者に財産を与えることです。対して相続は亡くなった方の遺産を引き継ぐことです。

この2つは生死の違いこそあれど、「人から人へ財産が渡る」という点は共通しているのですが、生前贈与については「年間110万円までなら非課税」という規定があります。

そのため、相続税が発生するレベルで資産額が多い人の場合は、亡くなる前に毎年コツコツと生前贈与しておく方が、税金を抑えることができるのです。

ただし、「死ぬ直前に生前贈与したらそれってもうほぼ相続だよね」ということで、死亡日から遡って3年以内の生前贈与は「相続」とみなされ、相続税の対象となります。

そして、税制改正でこの「3年」の部分が2024年から「7年」に変更になります。
生前贈与できる期間が短くなるため、実質的な増税となるわけです。

そのため、資産が多い方やそのご家族は、これまでより早く生前贈与について検討するのが賢明といえます。
受け取る側の立場では提案しづらい話題ですが、これを機に話し合ってみるのもいいのではないでしょうか。


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