青山一丁目の税理士 | こいのぼり会計事務所|東京・青山一丁目の経営財務コンサルティング・税務会計
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こんにちは、こいのぼりの松田です。
本日は「賃上げ促進税制」のご案内です。 賃上げ促進税制とは、前年度よりも給与を増額した企業に対し、増加分に応じた法人税額の控除を受けられる制度です。個人事業主の場合は、所得税の控除が受けられます。
令和6年4月1日開始事業年度よりさらに強化・拡充されます。
詳しくは以下の画像をご覧ください。
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