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小規模宅地等の特例の活用

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。

松:最近相続の勉強をしてるんですけど、「小規模宅地等の特例」ってのがよく分からないんですよね。

古:おー感心やな。まず、土地を相続した時は土地の「評価額」で相続税を算出するっていうのは分かるよな?

松:へ~。

古:本当に勉強しとるんか…? 例えば、もし松田が土地だけを相続して、その評価額が1億円だったら、本来は1億円が相続税の対象になるわけよ。

松:僕そこでクレープ屋始めます。

古:例えばの話だから。で、1億円だと結構な相続税が発生するんだけど、もしこれが「小規模宅地等の特例」に該当すると、手続きをすることで評価額を最大80%下げることができるんよ。今回の例だと評価額は2000万円になるな。

松:2000万円なら基礎控除を考えると相続税は発生しなさそうですね。

古:だな。でも、この特例が適用されるには色々条件を満たす必要があって、例えば居住用の宅地なら「その宅地に被相続人(亡くなった方)が実際に住んでいた」「互いが親族関係」が必須で、それ以外にも細かい条件が色々あるから、一般の人は専門家に確認した方がいいな。松田は勉強して覚えろ。

松:僕も世間からしたら専門家ですからね。

古:そういうこと。でも自分で相続の勉強をしてるのは偉いな。

松:古高さんに何かあった時に、僕がスムーズに遺産を頂けるようにと。

古:お前にはやらん。




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