古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。
松田:それにしても、自分の子供へのお金の教育って難しいですよね。
古高:そうだけど、お前独身やろ。
松田:例えばお年玉とかをたくさんもらった時に、どのくらい親が管理すればいいのやら…。
古高:まずは結婚の方を難しがれよ。
松田:一旦親が全部預かって、ある程度の年齢で子供に渡すパターンとかもありますよね。
古高:あ、ちなみにそのパターンは場合によっては贈与税の対象になりうるから注意が必要やな。
松田:え、親から子供にお金を渡すのにも贈与税ってかかるんですか?
古高:そうよ。親から子供名義の口座に送金する場合も、年間110万円を超えると原則は贈与税の対象になる。まあお年玉だけでそんなになるケースは少ないと思うけどな。
松田:じゃあ毎月10万円仕送りしてもらってる大学生も、贈与税の対象ですか?
古高:いや、教育費や生活費は基本的に贈与税の対象にならないから、食費や家賃、授業料としての仕送りだったら問題ないよ。他にも住宅購入資金とか、前に話した結婚・子育て資金の場合も非課税枠があるから、ちゃんと申告すれば贈与税の対象にはならん。
松田:なるほど。じゃあ親の仕送りで月100万円もらって豪遊してる大学生は?
古高:それは…。税務署の判断次第だな。
松田:ちょっとそういう大学生探して通報してきます。