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遺族年金ってもらえないことがあるの?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。

松田:遺族年金の勉強をしてるんですけど、複雑で…

古高:お、偉いな。どの辺まで勉強したん?

松田:2種類あるって聞いてギブしました。

古高:最初過ぎるって。もっと粘れよ。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」な。前者は国民年金、後者は厚生年金が対応してるんだけど、受給条件はそれぞれ違うのがポイントだな。

松田:複雑そうですね。

古高:そう。ここでようやく「複雑」って言っても許されるから。まず共通する受給条件だけど、まず「遺族が死亡した人によって生計を維持されていた」こと。具体的には生計を同じくしていて、遺族の前年の収入が850万円(または所得655万5千円)未満の必要がある。さらに「保険料納付期間が加入期間の3分の2以上」も条件だな。

松田:ちゃんと払わないとダメですね。

古高:そして遺族基礎年金は、受給資格があるのは「子のある配偶者」か「子」だけ。ここでの「子」はざっくり説明すると18歳以下ってこと。一方の遺族厚生年金は「配偶者または子>父母>孫>祖父母」で優先順位が最も高い人が受給対象になるけど、両方とも細かい条件が色々あるから、一般の方は年金事務所とかに相談するのがいいだろうな。

松田:なるほど。つまり、僕が古高さんの養子になっても遺族年金は貰えないと。

古高:そう、生計が別やからな。…いや養子にせんわ。




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