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生命保険を利用して節税対策しよう

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。



松田:古高さんは生命保険入ってます?

古高:入っとるよ。

松田:やっぱり、家庭を持ってる方は入ってることが多いですよね。

古高:そうやな。それに、生命保険は税金対策にもなるんよ。

松田:え、そうなんですか?

古高:死亡保険金には相続税の非課税枠が適用されるからな。具体的には法定相続人の数×500万円が非課税。

松田:へー。っていうか死亡保険金って相続税かかるんだ。

古高:これちょっと複雑で、「保険契約者(保険料負担者)が誰なのか」で保険金にかかる税金の種類が変わってくるんよね。相続税の対象となるのは被保険者と保険契約者が同一人物、つまりオレ自身が契約者である必要がある。もし契約者が奥さんやったりすると、所得税・住民税や贈与税の対象になって、この非課税枠は適用されない。

松田:契約の時は要注意ですね。

古高:まあそこは人によって事情があるし、どれがいいかは一概には言えんけどな。でもどっちにしろ、死亡後に遺族へすぐ現金が入るというのはデカいよ。

松田:相続税って現金一括払いが基本ですからね。

古高:そういうこと。

松田:僕いい節税方法思いつきましたよ。保険金の相続税非課税枠は法定相続人の数に比例するんですよね?

古高:それがどうした?

松田:僕を養子にしたら非課税枠が500万円増えます!

古高:トータル損だからやめとく。




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