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ふるさと納税の返礼品ってもらいすぎると一時所得になるって本当?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。


松田:ヒマだったのでふるさと納税の高額返礼品一覧を見てたんですけど。

古高:他にやることあるやろ。

松田:寄付額が1億円を超えるのもあるんですよ。個人的には恐竜の等身大化石レプリカ(8千万円)がアツいなと思いました。

古高:実際に申し込みがあるかは分からんが、そういうのは節税目的じゃなくて、寄付目的の人が選ぶんやろな。

松田:あーなるほど。

古高:でも、そこまで高額の返礼品だと一時所得の課税額もデカいな。

松田:え、ふるさと納税の返礼品って一時所得なんですか?

古高:そうよ。建前として「ふるさと納税は無償の供与で、返礼品は寄付の対価ではない」ってことになってるから。他の一時所得との合計が50万円を超えたら課税対象になるよ。

松田:化石レプリカなら8000万円の一時所得か…。

古高:いや、寄付額ではなく返礼品の金額が対象になる。ふるさと納税の返礼品は「寄付額の3割以下の金額」と定められているから、166万円以上寄付をしない限りは返礼品だけで課税対象にはならんよ。ただし、その年に他の一時所得があったら、もっと少ない額の寄付でも返礼品が課税対象になりうるから注意だな。

松田:なるほど。純粋に高額寄付をしたいなら直接寄付した方がよさそうですね。

古高:そうかもな。

松田:化石レプリカは諦めます。

古高:置くとこないしな。



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