古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。
古高:松田が提出した経費精算申請書、Suicaチャージ10000円ってのがあるんやけど。
松田:ああ、取引先に電車で行く時にSuica使ってるんで、それ用です。
古高:これは認められんぞ。
松田:えー? 僕Suicaは仕事関連以外では使わないですよ?
古高:ダメ。再提出な。そもそも、Suicaに限らず電子マネーのチャージは税務上でも経費として認められてないんよ。
松田:あ、こいのぼりだけの話じゃないのか。
古高:そらそうよ。電子マネーのチャージって、お金を別のお金に替えてるようなもんだからな。両替しただけで経費になったら変やろ?
松田:確かに。
古高:確定申告で言うと、Suicaにチャージした金額は「預け金」扱いになるしな。
松田:なるほど、経費じゃなくて「資産が移動しただけ」という扱いなのか。
古高:そういうこと。電車でも、それ以外の用途でも、Suicaを実際に利用して初めて経費として認められるってことだな。
松田:でも、この1万円が返ってこないと、次の給料日までこのチャージ分だけで生活しないといけないんですよ僕。
古高:その財政状況でそんなチャージすなよ。
松田:本当は1000円のつもりだったんですけど、後ろに女子高生が並んでたからいいとこ見せようと思って…。
古高:絶対見てないし、見てても何も思ってないわ。