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社員旅行が会社の福利厚生費として認められるための条件があるの?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。


松田:友達が社員旅行でハワイに行ったんですって。

古高:うらやましいんか?

松田:そんなこともないですけど、ウチは社員旅行ないなあって。

古高:最近は社員旅行やらない会社も多いからな。それに、社員旅行でハワイって多分結構自腹要素あるぞ。

松田:え、なんでですか?

古高:そもそも、社員旅行で会社が負担する費用は「福利厚生費」として認められて、経費扱いになる。ただしこれは「4泊5日以内」「旅費が10万円を大きく超えない」「全従業員が対象で参加率が50%以上」などの条件を満たしてる必要があるんよ。

松田:福利厚生費として認められなかったらどうなるんですか?

古高:つまり経費として認められないわけだから、会社が負担した旅費は社員の給与扱いになって、その分社員の払う税金が増えるな。

松田:お金もらってるわけじゃないのに税金が増えるのか…!

古高:そう。友達の例で言うと、ハワイ旅行は旅費10万円を大きく超えてるやろうから、福利厚生と認められず、会社が負担した旅費は給与扱いになる可能性が高い。まあ自腹で行くよりは全然お得だけど、豪華すぎる社員旅行はそういうリスクがあるってことやな。

松田:僕は国内で全然いいです。

古高:まあ大抵の社員旅行は国内やしな。

松田:なんならネカフェ4泊5日でもいいです。

古高:参加率50%切るわ。


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