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決算賞与には損金算入の要件があるの?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。


松田:友達の会社、業績好調で臨時ボーナス出たんですって。うらやましい。

古高:よそはよそ、うちはうち。

松田:そんなお母さんみたいな。

古高:まあ臨時ボーナスって社員を労うだけじゃなくて、節税の側面もあるからな。大きく利益が出た期に臨時ボーナスを出すのは経営的にも理にかなっとるわけよ。

松田:そっか、ボーナスは法人税上経費になりますもんね。

古高:そう、損金な。

松田:でも臨時ボーナスって、決算後の4月とかに貰うパターンが多いですよね? もう決算終わってるのにその期の損金にできるんですか?

古高:お、珍しく鋭い質問。ざっくり結論から言うと、決算のタイミングで出す臨時ボーナスは一般的に決算賞与って呼ばれるんやけど、決算の時点で決算賞与支給を確定させていれば、その期の損金に含めていい。具体的には「決算日までに支給額を従業員に通知」「決算日の翌日から1か月以内に支給」「決算で『未払賞与』として経理処理」を全て満たす必要がある。

松田:「決算終わったけど業績良かったから出すわ~」だとダメなんだ。

古高:それだと翌期扱いになるな。翌期でも損金にはできるけど、節税効果を狙うなら当期の決算時点でちゃんと織り込む必要があるってことよ。

松田:なるほど。ちなみにウチの臨時ボ…

古高:よそはよそ、うちはうち。

松田:反応が早すぎる。


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