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「会社が従業員にお祝いを支払ったよ!給与課税されるの?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。


松田:上場企業に勤めてる友達から聞いたんですけど、その会社は社員に結婚や出産祝いを出してるらしいですよ。ズルくないすか?

古高:ズルかねえよ。慶弔手当って言って、結婚出産祝いとか香典や見舞金を社員に出すのは大企業だと珍しくないぞ。

松田:あー、大企業はあるんだ…。

古高:「でもウチは中小企業だから…」みたいな空気出すなよ。

松田:すみません。ちなみに、これは給与課税対象になるんですか? 結婚祝いなんて臨時ボーナスみたいなもんだし。

古高:確かに臨時ボーナスは給与課税対象やけど、慶弔手当は「慶弔手当の社内規定がある」「金額が社会通念上妥当」という条件を満たせば原則給与課税されんぞ。逆に、特定の社員だけに出したり役員だけ高額だと、給与扱いで源泉徴収対象になる。

松田:確かに、なんでもアリだと脱法ボーナスみたいな使い方できちゃいますもんね。

古高:そんな名前のボーナスねえよ。ちなみに会社側目線でも、適切な慶弔手当なら原則福利厚生費扱いで社会保険料対象外だから、負担が軽いというメリットがあるな。

松田:なるほど、慶弔手当は福利厚生の一環なんだ。

古高:そういうこと。

松田:で、弊社は導入しないんですか?

古高:ウチは中小企業だから…。

松田:中小企業でも導入してるとこ結構ありますよ。

古高:こういう時だけ検索早いのやめろ。


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