青山一丁目の税理士 | こいのぼり会計事務所|東京・青山一丁目の経営財務コンサルティング・税務会計

こいのぼり会計事務所

メールでのお問い合わせ

源泉徴収税額表の甲乙丙ってなに?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。


松田:取引先の社長が「源泉徴収税額表の甲乙丙を間違えて、危うく追徴課税になるとこだった」って言ってたんですけど、どういう意味だったんですか?

古高:甲乙丙は源泉徴収額の区分よ。まず甲は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で、会社員は基本これ。
申告書を提出していない場合は乙。
この申告書は1人1社しか出せんから、複数の会社から給与を貰ってる人とかが対象になる。

松田:扶養控除って1社だけなんだ。

古高:いや、乙の方でも確定申告をすれば控除は受けられるぞ。
ただ源泉徴収で扶養控除を反映できるのは1社だけやから、乙は甲より源泉徴収額が増える。
丙は短期・日雇い用。一定額まで源泉徴収されないのが特徴。

松田:へー。で、この区分をミスると追徴課税と。

古高:その可能性もある、ぐらいよ。区分ミスで会社の税務署への納付額が少ないと当然不足分を追加で払うことになるけど、場合によってはそれに延滞税や不納付加算税が乗るんよ。

松田:なるほど。まあ雇う側の話だし、僕が知らなくても無理ないな。

古高:仕事の知識やろ。で、社長の話はどう乗り切ったんや。

松田:「それは危なかったですね。あと甲乙丙の丙って、ヘイ!って感じしますよね」と。

古高:やば。

松田:後半は思っただけでさすがに言いませんでした。

古高:耐えた~。


ページTOPへ戻る

 メールでお問い合わせ