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生命保険による相続対策

こんにちは、こいのぼりの松田です。


本日は相続対策に関するお話しです。

相続税とは、亡くなった人の財産が遺族などに受け継がれる際に納付する必要がある税金です。

全ての相続に申告の必要があるわけではなく、一定の金額(基礎控除額)を超える相続財産があると相続税の申告が必要になります。

「お金持ちでもないし、うちには関係ないよ」という方でも注意が必要です。

2015年に法律が改正され、基礎控除額が大幅に引き下げられました。

つまり、「裕福ではない」という意識がある家庭でも、相続税を支払う可能性が十分にあるということです。

多くの財産を家族に残したいと考えることは当然のことですが、多額な相続税は遺族の負担になってしまうこともあります。

相続税を抑える方法として代表的なもののひとつが、「生命保険の活用」です。

今回は生命保険を用いた相続対策をご紹介します。


①税負担の軽減

亡くなった方に保険がかけられており、法定相続人(配偶者や子など)が保険金を受け取る場合、このお金も課税対象となりえます。

ただし保険金というものの性質上、一定の金額は課税の対象外とされており、「500万円×法定相続人」の数までは非課税となります。

この非課税枠の利用が、生命保険による相続対策の代表的なものです。

例えば、1,500万を現金で3人に相続した場合は課税対象となってしまいます。

ところが、1,500万円を生命保険金で3人に相続した場合は非課税となります。

大まかな計算にはなりますが、生命保険を利用すれば、相続税を175万円抑えられる計算となります。

生前から相続を見越して、生命保険に加入することは非常におススメです。

②納税資金などの準備

さらに、生命保険金は手続きを行えばすぐに受け取ることができます。

相続税は亡くなってから10ヶ月以内の現金一括納付が原則となりますので、準備をしていない人にとっては突然の大きな支出となってしまいます。

生命保険を活用することでまとまったお金が手に入り、相続税のための資金や葬儀費用としても準備をすることができます。

③「争族」対策

あまり考えたくないことですが、相続が家族間の争いに発展することは非常に多いです。

特に遺言書が無い場合は、遺産分割で揉めてしまうことがあります。

しかし、生命保険金の受取人を事前に指定することで遺言状が無くてもスムーズに分配を行うことができます。

また、長男に建物を、次男に建物相当の保険金を残すなど、バランスを取るための手段としても活用することができます。


上記の他にも、生前贈与への活用など、生命保険は相続対策として非常に有効な手段です。

配偶者や子孫のためにできることとして生命保険をしっかりと活用しましょう。

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