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ひとり親控除

こんにちは、こいのぼりの松田です。



シングルマザー(ファーザー)の方々が受けられる控除をご存知でしょうか。

この控除を適用すれば支払う税金が低くなるという制度で、ひとり親控除、寡婦控除というものです。

この制度を適用することで保育料や公営住宅の料金も安くなります。

以前より寡婦控除・寡夫控除の制度はありましたが、令和2年度から制度が改善され、

これまで利用できなかった未婚のひとり親も控除を受けることができるようになりました。

現在はひとり親控除、寡婦控除のいずれかが適用できることになっています。




それではこの制度を利用するにはどのようにすればよいのでしょうか。

まずは、ひとり親(寡婦)控除を受けるための条件をそれぞれ見てみましょう。

①ひとり親控除

次の3つすべてに当てはまることが条件です。

・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

・生計を一にする子がいること(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)

・合計所得金額が500万円以下の人

条件を満たすと、所得税の課税所得から35万円、住民税からは30万円の控除を受けることができます。



②寡婦控除

次の2つのいずれかに当てはまることが条件です。

・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

条件を満たすと、所得税の課税所得から27万円、住民税からは26万円の控除を受けることができます。

※「①ひとり親控除」の要件に該当する場合は②の対象外となります



続いて申告方法についてご説明します。申告はそれほど難しいことではありません。



サラリーマンやパートの給与所得者は、年末調整の際に申告を行うことになります。

会社に提出する「扶養控除等申告書」内の「主たる給与から控除を受ける障碍者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄「寡婦」「ひとり親」のボックスにチェックマークを入れるだけです。



保育料や公営住宅の料金は所得の額に影響されるので、控除を利用すれば連動してそれらの料金も安くなります。

以前の制度では未婚のシングルマザー・シングルファザーはこの制度を利用することができませんでした。

新しい制度で自分も当てはまるようになったという方は、年末調整の際に忘れず申告を行うようにしましょう。

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