こんにちは、こいのぼりの松田です。
前回は失業手当を受けるための条件や実際にどれくらいもらえるのか、というお話しをしました。
今回は失業手当の手続きについて見ていきましょう。
手続きの流れとしては、まずはハローワークに行きます。
本人確認書類やマイナンバーカードなどを持参するのですが、この時「離職票」も必要となります。
離職票は退職した会社からもらうものになりますが、これが無いと手続きを一切進めることができませんので、なかなかもらえない場合は催促してでももらうようにしましょう。
大事なことは速やかに手続きに行くことです。
失業手当がもらえる期間は手続きをした時から転職するまでの間の期間となります。
つまり、転職した日が同じだとすると手続きが遅れた分だけもらえる給付日数が減ってしまいます。
単純にもらえるはずのものがもらえなくなってしまうのでとにかく素早く手続きにいくことをおすすめします。
その後の流れとしては受給説明会に参加し、無事失業認定がおりれば失業手当の振り込みが始まります。
失業認定は、「失業していること」と「求職していること」を証明することで認定がおりる仕組みになっています。
ここで1つ注意しておきたいのが、自己都合退職の場合だと給付開始まで90日間の待機期間があるということです。
基本的には多くの人は自己都合退職になると思いますので、失業手当というのは会社を辞めて手続きして3ヶ月後からもらえるものなんだ、と覚えておけば大丈夫です。
ちなみに、自己都合退職の場合でも待機期間無しで給付を受けられる条件がありますがそれはまた次の機会にお話ししましょう。
失業保険の基礎ということでお話ししてきましたが、大半の人にとっては現状関係ないという内容だったかもしれません。
今後、もしも仕事を辞めた時には「とにかくすぐに手続きに行くんだ!」ということを是非思い出してください。