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副業したときの課税関係①

こんにちは、こいのぼりの松田です。



最近は、副業を認める会社が増えてきており、

皆さんの中には実際副業を行っているという方も、これからやってみようかなという方もいらっしゃると思います。

副業をやられる方に共通するのが、

「確定申告をする必要があるの?」「税金はどうなる?」「会社にバレちゃうの?」という疑問です。

今回はそんな副業に関わる税金についてお話ししていきます。



そもそもサラリーマンは給料から税金が天引きされているなどの理由で、

多くが確定申告の必要が無いのですが、次のような人は確定申告を行う必要があります。

・1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人



いわゆる「20万円ルール」と呼ばれるもので、

要するに副業の所得が20万円を超えると確定申告する必要がある、ということです。

(ここでいう副業は給与収入以外の収入のこと)

ここでポイントとなるのが20万円という金額が「収入」ではなく「所得」だということです。

収入であれば入ってきた金額となりますが、所得であれば収入から経費を引いたものになります。

副業の所得が20万円以下だと確定申告は不要となりますので、経費の領収書は必ず保管しておきましょう。



しかし所得が20万以下でも確定申告が必要となる場合があります。

それは以下のような場合です。

・本業の給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・医療費控除等を受けるため確定申告をする予定がある人

・同族会社の役員やその親族から貸付金の利子や資産の賃貸料などの収入を得ている人

・株やFX等で利益を得ている人(口座によっては源泉徴収をしてくれるものもあり、その場合の確定申告は不要です)

このような場合はたとえ所得が1円でも確定申告を行う必要があります。



また、20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。

本来は年末調整、確定申告を行うことで税務署から市町村に通知されるため住民税の申告は不要です。

しかし20万円以下で確定申告を行わないとなると市町村に通知が行かないため、自身で申告しなければならないのです。

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