こんにちは、こいのぼりの松田です。
「おしどり」と聞いて思い浮かべるものは仲睦まじい夫婦を表す「おしどり夫婦」という言葉ですよね。
そんな仲睦まじい夫婦のための相続方法があるのはご存じですか?
通称「おしどり贈与」といわれる贈与税の配偶者控除の特例です。
婚姻関係が20年を過ぎた後にしか使えない制度なので、「おしどり」という言葉が使われています。
この特例を使うと家または家を取得するための金銭の贈与の際に最大で2000万円、基礎控除110万円と合わせて計2110万円を控除して税額を計算できます。
「贈与税がかからずに家を生前贈与することができること」や「相続財産を減らすことができる」のがこの制度のメリットにみえますが、
おしどり贈与を利用しなくても良いケースや、デメリットが生じるケースもあります。
そもそも配偶者は最低でも1億6,000万円までであれば相続税がかかりませんから、
相続する財産がそれほど多くないのであれば「おしどり贈与」をするメリットはありません。
また「おしどり贈与」をするための登記費用や弁護士費用、司法書士費用など費用がかかることもデメリットとして挙げられます。
節税対策として効果的に見える制度ですが、条件によっては他の制度を利用した方がいいケースもあるので気になる方は一度専門家に聞いてみましょう。