こんにちは、こいのぼりの松田です。
今回は相続税対策のお話です。
生命保険は相続税対策としてとても有効な手段になります。
生命保険金には、「500万円×法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の数」という非課税枠が設けられています。
例えば、夫(被相続人)が契約者、被保険者とし、保険金の受取金を妻、長男、長女(相続人)となるような契約をしたとします。
この場合、500万×3人=1,500万円が非課税となり、仮に相続税が30%だとすると450万円も節税できることになります。
また相続税は現金で納付する必要がありますので、相続財産のうち金融資産が少ないと相続税が納付できないというような問題が生じることもあります。
生命保険は相続発生後に保険請求すると遺産分割協議と無関係に着金されるため、納税資金の素早い確保が可能です。
注意点としては、間違えた契約の方法をしてしまうと全く相続対策にならないことがあるということです。
相談する際にはどういった目的で保険を活用したいかを明確にしたうえで相談するようにしましょう。