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家族に手伝ってもらったら給料払っていいの?

古高…こいのぼり会計事務所代表。広島愛が強い。
松田…同事務所の社員。古高は大学の先輩でもある。

松田:ごちそうさまでした。定食屋混んでましたね。

古高:夫婦だけでやっとるお店やからな。

松田:ああいうお店って奥さんに給料払ってるんですかね?

古高:知らんわ。店によるやろ。

松田:でも奥さんだったら給料払っても同じ家計だろうし、それが経費にできるからお得ですよね。

古高:そうなんやけど、そうするには届け出がいるぞ。

松田:あ、そうなんだ。

古高:個人事業主の場合、生計を同じくする家族、いわゆる専従者に払った給料を経費に入れる場合は「青色事業専従者給与」の届け出が必要になる。さらに、その専従者が継続して働いていることと、支給額が妥当であることも条件やな。

松田:厳しいんですね。

古高:そうしないと、実際に働いてない奥さんに高額の給料を払ったことにして、その分丸々経費にすることもできちゃうからな。

松田:あー確かに。ちなみに「継続して働いてる」ってどれくらいの期間ですか?

古高:原則、年間6カ月超やな。

松田:長。じゃあ少しお手伝いした分のお駄賃とかは経費にできないんですか?

古高:できんよ。

松田:え! 他人なら経費にできるのに?

古高:専従者関連は経費偽装しやすいから、ルールが厳しいんよ。

松田:ってことは、剛田商店の手伝いをしたジャイアンのお駄賃も経費にできないのか…。

古高:あの世界に青色事業専従者の概念ないやろ。


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